お花の苗には そのお花の特徴や育て方を書いたラベルがついていることがあります。そのラベルの下の方に ものすごく小さな字で「種苗法」について書かれていることがあります。
品種登録されているお花を個人で楽しむときの注意点についてまとめました。
種苗法の登録品種のラベル
ラベルに書かれている「種苗法」や「登録品種です」という注意書き。
時には
・種苗法の登録品種や
・品種登録出願中の品種の場合には
ラベルに「PVPマーク」がある場合もあります。
お花によって書かれていることは若干違いますが
基本的に
・営利目的での増やさないこと
・増やしたものを販売しないこと
が記載されています。
種苗法のマークのお花 個人で増やしてもいいの?
「個人で買ったお花を使って挿し木や挿し芽をしても大丈夫かしら」と気になるのではないでしょうか。
「種苗法」とは
わかりやすく言えば
草木の著作権に関する取り決めですね。
これについては、園芸関連のテレビ番組の説明や新聞書籍などでは
増やした植物を誰かにあげたり 売ったりはNG
というのが一般的です。
要するに 普通の著作物と一緒と考えればわかりやすいと思います。
CDをダビングして自宅で楽しむのはOKですよね
でも ダビングしたものを いろんな人に渡したり 販売したら違法ですよね。
盗作をしたら 訴えられる可能性もあります
改良品種のお花も同じです。
品種登録しているお花は 何年も 何十年もの時間と 手間暇をかけて 生産者さんが作ったものです。
刺し芽で増やして 家庭で楽しむのはokですが
そのお花を 個人が勝手に増やして配ったり、ネットなどで販売したりはしてはいけない、ということになります。
種苗法の登録品種の記載がない花の場合
余談ですが
・最初からラベルのないお花
・ラベルに「種苗法」の記載がないお花
の場合は
・昔からある普通のお花
・固定種のお花
・品種を登録していないお花
ということになります。
こういう品種登録していないお花は何も規制はありませんので
自由に挿し芽や挿し木ができます。
終わりに
お花を増やすのは楽しいし、他の人におすそ分けするのもワクワクするものですね。でも 品種登録されているお花の場合は 残念ですが ちょっと我慢して グッと慎重に。
あと お花のラベルには お花の特徴や育て方など 他にも色々な情報が書かれています。捨てないで 大事に保管してくださいね。
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